
どうも、koukiです。
個人取引で車を買ったり、譲ってもらった際に必要な手続きが名義変更です。
これは当然に、そして確実に行わなければいけません。
固い話は抜きにして、純粋に新しい車を手に入れて、気持ちも新たに希望ナンバーを取り付けたいと考える方も多いはずです。
名義変更と新ナンバー取得を同時に行いたい。
意外にも、この手続きの詳細な流れが書かれているサイトが見当たりませんでした。
そこで売買の手続きから、書類の作成、そして希望ナンバーと名義変更をする流れを詳細に記録しました。
結論として、名義変更と希望ナンバー同時手続き自体、全く難しくありません。
書類作成や申請に要する時間全てひっくるめても半日(6時間)あれば完了します。
・陸運局に提出する書類がわかり、自分で手続きすることで代行費用の支払いが一切なくなる
・申請時に必要な印鑑証明や車庫証明などの取得タイミングがわかる
・名義変更と希望ナンバーがスムーズに取得できる
もくじ
名義変更と希望ナンバー取得費用はいくら?
自動車検査証(以下車検証)の名義変更や希望ナンバーなどの公的機関に支払う代金は削ることのできない必須費用です。
申請時に必要な費用は以下のとおりです。
(ここに記載している内容は全て普通車ですけど、大きさが変わっても手数料などが変わるくらいで流れは同じですからね!)
申請に必須の費用
・印鑑登録証明発行手数料300円(役場)
・車庫証明発行手数料2,700円(最寄りの警察署)
・希望ナンバー発行手数料約4,140円(陸運局)
・車検証作成の印紙代手数料500円(陸運局)
の計7,640円が必要となります。(以下普通車の金額をベースにして記載していきます。)
代行依頼した場合の費用
車検証の名義変更や希望ナンバー登録を代行依頼した場合には、前記必須費用とは別に
名義変更代行約6,000円
車庫証明代行約6,000円
希望ナンバー代行約3,000円
の約15,000円を支払わなくてはいけません。
15,000円払えば面倒な手続きを全てやってくれると考えるのか
6時間15,000円(時給2,500円)で楽しく新しい経験を得たうえで、そのお金を車の改装や旅行に使うのかはあなたの自由です。
だけど、必須費用より代行手数料の方が2倍近く高いなんて・・・なんかムカつきません?
申請に必要な書類と取得タイミング
取得すべき書類や手続きを、すべきタイミングの順番で説明していきます。
あらかじめ陸運局や警察署で記載が必要な書類をもらってきたり、インターネットで様式ダウンロードして記入して当日持ち込むという、最もスムーズに手続きを行うための流れです。
後ほど細かく説明をしていきますが、陸運局で申請に必要な書類は以下のとおりです。
1 車検証(名義変更前の売り手名義のもの)
2 車庫証明書
3 印鑑証明(売り手)
4 印鑑証明(買い手)
5 委任状
6 譲渡証明書
7 申請書一号様式
8 自動車税申告書
9 手数料納付書
10 希望番号予約済証
この10点。
うわぁ~めんどくせぇ~!って思わないでください。
そこまで手間じゃないですし、読んでいただければ絶対に大丈夫ですから安心してください!
陸運局であらかじめ書類をもらおう
相手が個人で、売買の話がまとまったならば陸運局に行き、あらかじめ書類を貰っておけば、とてもスムーズに手続きが完了します。
名義変更当日は買った車と、既に記載して完成した書類を窓口に出すだけですからね。
あらかじめもらっておく書類は以下のとおりです。
1 手数料納付書
2 自動車税申告書
3 申請書一号様式
4 委任状
5 譲渡証明書
この5点です。
陸運局には委任状や譲渡証明書の様式が紙で置かれています。
陸運局のホームページに印刷して使用する様式もあります。(以下に様式リンクは貼ってあります。)
書き損じに備えて、2枚づつもらうと良いかもしれませんね。
車を売ってくれる相手に依頼すること
車を売ってくれる相手には、記載部分や必要書類について、以下のメモなどを添えて依頼しましょう。
1 現在の車検証と自賠責保険証書のコピーを先にもらえるように依頼
2 名義変更予定日から3か月以内の印鑑証明取得の依頼
3 納税証明書と自動車リサイクル券の有無の確認
4 委任状の記載依頼
5 譲渡証明書の記載依頼
6 申請書一号様式内の旧所有者欄の記載と押印の依頼
この5点です。
1の『車検証のコピー』は、陸運局へ提出する書類をあらかじめ記入する際に使用しますし、名義変更届出前に任意保険の切り替えの際にも使用します。
書類をあらかじめ書いておき、名義変更当日にスムーズに手続きを進めるためには必須です。
自賠責のコピーは、残期間の確認として参考程度ですが依頼しておきます。
2の『印鑑証明』は、陸運局で名義変更登録する日が、印鑑証明取得から3か月を超えないタイミングで売り手の住所地を管轄する役場で取得してもらってください。(手数料300円)
3の『納税証明書と自動車リサイクル券』についても参考程度ですが、税金支払いに関する紛議の防止や、最終的に廃車にする際の廃車費用の有無に関わりますので確認します。
4の『委任状』は、名義変更手続きを買い手に委任するもので、陸運局で事前にもらってきた様式を相手に渡して書いてもらいます。
実際どんな様式でも問題ありませんが、参考に中部陸運局の委任状テンプレートのリンクを貼っておきます。
売り手の署名と実印の押印を依頼してください。(売り手の印鑑証明が必要なのはこのためです。)
日付部分は、後日買い手(こちら)で記載します。
5の『譲渡証明書』は、車の所有権を移転させることに同意する書類となります。
これも陸運局で事前にもらってきた様式を相手に渡すか、中部陸運局の譲渡証明書テンプレートのリンクから印字して渡します。
一行目欄に住所、署名、実印を依頼します。
申請書一号様式は車検証を作成するための書類です。
申請書内の旧所有者欄の記載と押印の依頼をします。
自分自身(こちら)が記載、用意する書類
業者から車を購入する場合は、印鑑証明を取得する以外の書類作成の全てやってくれます。
ですが、全て自分で簡単にできることです。
個人で買う場合だけではなく、車を売る際も同じ手続きですから、知っておいて損はありません。
事前に委任状内、譲渡証明書内には売り手の記名と実印の押印までを依頼しました。
次は買い手(こちら)が残りを記載して書類を完成させます。
売り手からあらかじめもらっている車検証のコピーの記載事項と、売り手の印鑑証明の記載事項を書類に記入していけば、ほぼ完成します。
ですから、当日書類をもらって記載しても、さほど難しい内容ではありませんが、初めて名義変更や希望ナンバー取得する場合は、余裕をもって手続きができます。
書類の書き方は車・バイク登録ナビゲーターというサイトに記載例があります。
また、車検登録手続きDIYというサイトにも詳細な記載例がありますので参考になります。
住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べることができます。
車検証のコピーを見ながら書いていってください。
なお、申告書一号様式だけは鉛筆記載ですのでお間違えなく。
ここでも参考程度ですが、書類記載の要領を迷うであろう点のみ書いていきます。
申請書一号様式の『自動車登録番号』、手数料納付書について、『自動車登録番号又は車台番号』、委任状の『自動車登録番号(車輛番号)又は車台番号』については、希望ナンバー申請したのちに、新たに取得するナンバーを記載します。(又は車台番号とある書類は車検証のコピーを見て、車台番号を記載しても大丈夫です。)
新たなナンバーは、希望ナンバー申請した後にもらえる『希望番号予約済証』に記載された新たに取得するナンバーを記載します。
また、譲渡証明書には『譲渡人印』と書かれていますので譲受人である買い手の印まで求めていませんから、押印までは必要ありません。
私は譲受人として押印をして提出しましたが、そのまま書類は通過しました。
自動車税申告書の「環境性能割」の記載部分は『?』となるかもしれませんが、
- 自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されない
- ローンの完済による取得については課税されない
- 相続による取得については課税されない
という条件ですので、個人での譲渡売買では、基本的に記載することはあまりないと思います。
参考サイトとしてKuruTownというサイトで記載の要否を確認してください。
役場などの公的機関に申請する書類
申請後に取得できるまでの時間がかかり、取得後の有効期間が1ヵ月と短いものが、以下の2点です。
1 車庫証明書
2 希望番号予約済証
この2点について、少し細かく説明します。
車庫証明書の記載方法と取得方法
車庫証明書は車の保管場所を管轄する警察署(住んでいる場所ではなく、駐車場の場所を管轄する警察署ですよ!)で発行されます。
申請用紙を記載して提出すると、おおよそ1週間後に発行されますが、警察署の交通窓口まで取りに行く必要があります。
申請時に手数料2,200円、受け取り時に印紙代500円を支払います。
車庫証明書の申請用紙をもらうだけならば、365日24時間いつでももらえます。(よほど勝手が分からない当番の方でなければ、夜間休日でも書類を探して渡してくれます。)
また、岐阜県警のインターネットサイト内にも様式がありますので、ダウンロードして記入してもいいですね。
様式のリンクを貼っておきます。
自己所有する駐車場(駐車できる土地)であれば、
1 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)
2 保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)
3 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
4 保管場所の所在図・配置図
の4点の提出が必要です。
警察署でもらう手書きの様式では、別記様式1と3が複写になっています。
アパートや貸駐車場などの他人名義の場所(親名義等自己所有でない土地を含む)の場合は、
1 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)
2 保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)
3 保管場所使用承諾証明書
4 保管場所の所在図・配置図
の4点の提出が必要です。
警察署でもらう手書きの様式では、別記様式1と3が複写になっています。
保管場所使用承諾証明書は大家さん(管理会社経由)や駐車場の管理者に記載を依頼するものです。
使用期限の記載について、アパート駐車場などの多くの場合は空欄で返ってくると思います。
期限とか言われても・・・と貸駐車場を使う多くの方が困る部分かと思いますが、車庫証明の申請前の日付から1ヵ月以上の期間が書かれていれば、車庫証明発行には問題ありません。
駐車場自体の契約期間(例えば令和3年6月1日に申請するのであれば、令和3年4月1日から令和4年3月31日までと記載)を記入してください。
実際、いつ引越すかわからないですからね。あくまでも予定です、契約期間ならば嘘ではありません。
車庫証明申請書類のほとんどが、車検証のコピー内容を書類に記入する程度の内容ですが、おそらく全員が迷う点について説明をしていきます。
自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)について、二重線の上までを記載するのですが、
※保管場所標章番号って何書くの?って思われるはずです。
本来は、売り手(元々の所有者)の保管場所番号を記載するようです。
これについては、記載していなくても問題ありません。
実際に私は、記載なしの状態で、しっかりと車庫証明書が発行されています。
希望ナンバー取得手続き
何度も書きますが、希望ナンバーの取得自体は全然難しくありませんよ。
希望ナンバーはインターネット申し込みと、陸運局で直接申し込む2つの方法があります。
希望ナンバーを申し込んで、交付手数料の支払いが完了してから、おおよそ1週間以内にナンバー受取が可能です。(受取可能日から1ヵ月後までが受取期限です。)
自分で取り付けをするという点で、ここでは文字が光る字光式ナンバーではなく、通常のペイント式(一般的なナンバー)で説明します。
字光式を選択する場合は、配線取り付けの知識があることが最低条件で、陸運局の職員さんは取り付けまでやりません。
希望ナンバー申請は、最も手軽なインターネットでの申し込みをお勧めします。
自身で選択できるナンバー部分は、4桁番号のみです。
「7777」とか「8888」のような、縁起がよいとされる番号は抽選となっています。
また、ひらがな部分等には意味がありますので変更できません。
〇 事業用車両 あいうえ かきくけこ を
〇 駐留軍人用車両 よ EHKMTY
〇 レンタカーなどの貸し出し用車両 わ、れ
希望ナンバーの申し込みは、希望番号申し込みサイトで申し込みができます。
何十年も前のサイト感がありますが、かざりけがないので表示速度が速く、超絶機能性重視といった感じです。
Q&Aなどもあるので、特段困ることも迷うこともありません。
ここで必要なものは車検証のコピーとメールアドレスです。
用途(自家用自動車や事業用自動車)や車種分類(普通自動車)、車台番号の入力が必要になります。
標板の大きさは、普通車であれば『中型』、枚数は前後の『2枚』と入力します。
入力項目に沿って、氏名や住所、車両事項を入力し、希望の番号を入力して申し込めば、登録したメールアドレスに申し込み完了メールが届きます。
完了メールに交付手数料の受付番号と振込先が記載されていますので、銀行などから備考欄に受付番号を記入したうえで指定金額4,160円を振り込みます。
振込み受付完了すると、2次元コードのリンク(陸運局窓口で読み込むもの)がメールが届きます。
これで申し込みは完了です。
あとは申請当日に陸運局の窓口で2次元コード表示、もしくは受付番号を伝えれば『希望番号予約済証』が即発行されます。
印鑑証明の取得
印鑑証明の有効期間は3か月です。
名義変更予定日の3か月以内に取得します。
過去には、公的書類は窓口があいている平日に身分証明書を持って、役場で順番をイラつきながら待って発行するものでした。
現在は、個人番号カードを使えばコンビニの端末でも「住民票」、「印鑑証明」、「戸籍照明」、「各種税証明」が発行できます。
もちろん発行手数料も役場と同じ金額!印鑑証明は300円!
平日に役場に行く必要もありませんね、便利な時代です!
任意保険の切り替えも大事!
自賠責保険は運転手ではなく、車にかかっている保険ですから、名義変更することなくそのまま次回更新まで使えます。
ですが、任意保険は新たに車を購入する際や、乗り換えの際には以前乗っていた車から、新たに乗る車への切り替えが必要です。
人を死傷させたり、建物に突っ込むなどの最悪事態が発生する可能性は、車を運転する以上、ゼロではありません。
ましてやしばらくの間は、今まで乗ってきた車と違う『クセ』を持つ慣れない車です。
それを考えれば、車を受け取った当日から任意保険が効く状態でなければコワいはずです。
乗り換え前の車と、新たに乗る車に対する保険が、その日だけ重複している状態にしておく必要があります。
以前乗っていた車から保険を引き継ぐことは簡単です。
車の受け取り2週間ほど前のタイミングで、今加入している任意保険の会社(担当者)に連絡するだけ!
「令和〇年〇月〇日に今乗っている車から新しい車に乗り換えるので、保険の引継ぎ変更をお願いします。
車台番号は〇〇〇、ナンバーは変更しますので、変更次第連絡します。」
そして、車検証のコピーをFAXか、写真データをメールで送る!
これだけです。
これで、新しい保険証書が作成されて届きますし、その日から保険が適用されます。
新しい車を受け取って、陸運局で新しいナンバーを取得したら、再び任意保険の会社に新車検証をFAXか、写真データで送って完了します。
まとめ:手続きの流れ
それでは最後にもう一度、時系列的に手続きの流れをまとめます。
売り手との売買契約がまとまる!(やったぜ!)
自動車税、重量税の月割りは車体価格に含むのかも確認したうえで金額を決めます。
そして納車日もしっかり決めます!
登録日の前に行えること
陸運局へ行き、記載して提出する
1 手数料納付書
2 自動車税申告書
3 申告書一号様式
4 委任状
5 譲渡証明書
などの書式をもらってきます。
売り手に対して、
1 現在の車検証と自賠責保険証書のコピーを先にもらえるように依頼
2 名義変更予定日から3か月以内の印鑑証明取得の依頼
3 納税証明書と自動車リサイクル券の有無の確認
4 委任状の署名押印の依頼
5 譲渡証明書の署名押印の依頼
6 申告書一号様式の旧所有者欄の記載、押印(実印)の依頼
をします。
これらの書類を売り手から受け取れば、あとは車の引き渡しの際まで会わずに手続きを進められます。
登録の三か月前からできること
登録手続きまでの3か月間が印鑑証明の有効期間です。
早く取得しすぎて有効期限を切らせてはいけませんが、事前に取得できます。
登録の1ヵ月前からできること
車庫証明の申請を進めます。
警察署で事前に車庫証明に必要な書類一式をもらってくるか、県警のサイトから様式をダウンロードして記載します。
仕事のついで、平日の休み、仕事の昼休みなどの時間を利用して、駐車場の所在地を管轄する警察署に提出します。
1週間程度で車庫証明書ができあがるので、平日に受け取りに行きます。
希望ナンバー申請を進めます。
希望番号申し込みサイトで、希望ナンバーを申請して、手数料を振り込みます。
受付完了メールが届くので、あとは名義変更当日に陸運局で『希望番号予約済証』を受け取るだけです。
任意保険の切り替えを保険屋さんに連絡します。
新しい車の受け取り日を伝え、旧ナンバーや車台番号を伝えます。
この段階で、申請に必要な書類は『希望番号予約済証』と『車検証の本物』以外、全て揃いました。
あとは、車を受け取って、その足で陸運局へ向かえば希望ナンバーによる名義変更は完了です!
名義変更当日は別記事で記載してあります。
下のリンク『岐阜陸運局での希望ナンバー&名義変更当日手続き編』へ!